「1967年労使関係法」改正案を提出=人的資源省
人的資源省は7日、「1967年労使関係法」に関する8項目の改正案を下院議会に提出した。
同省は「労働者保護の強化および改善を計り、労働者の権利を国際基準にまで引き上げることを目指す与党連合・希望同盟(PH)政府の公約に沿って、利害関係者との長期間にわたる議論を経て策定した」と説明。人的資源相の権限を縮小するなど、国際基準に準拠したものだとしている。
改正される主な項目は次の通り。
▽不当解雇の裁定及び裁判における代理人に関する規定など
▽労使裁判所の裁定に不満のある場合の高等裁判所への控訴
▽労働組合承認プロセスの強化
▽団体交渉権を最大勢力の労組に賦与
▽労使裁判所に付託する団体交渉に関する労使紛争の例外項目の追加
人的資源省はまた、「1955年雇用法」や「1959年労働組合法」など他のいくつかの労働法の改正に向けた検討を進めていると述べた。
(エッジ、10月7日)