労働者住宅改定法、製造・建設業にも社員宿舎の用意義務付け
(2019年7月12日 ザ・スター)
クラセガラン人的資源相は11日、労働者住宅・アメニティー最低基準法の改正案を議会に提出した。社員向け宿舎の提供を、プランテーション業だけでなく、製造業(ハイテク業を含む)、建設業の雇用者にも義務付ける内容だ。国際労働機関(ILO)規定に沿った措置だ。
雇用者は宿舎利用料金を社員から、給与天引きの形で徴収することができる。扶養家族のため住居を提供する義務はない。
社員に4歳以下の子どもが計5人以上(現行法では10人以上)いる場合、雇用者は託児施設を用意しなければならない。
法違反に対する罰金額を最高5万リンギに引き上げ、また違反日数に応じ課す罰金も1日当たり100リンギから1,000リンギに引き上げる。
改正法はマレーシア半島とラブアン連邦直轄地に適用される。サバ、サラワク両州は別個に、同様の法措置を講じる。