改正消費者保護法を承認、5万リンギまでの案件を処理
(7月9日 マレーシアン・リザーブ)
下院は消費者保護法改正案を全会一致で承認した。財・サービスの取引にかかわる消費者と提供業者の紛争で、消費者賠償請求法廷が扱える案件の額が、最高2万5,000リンギから同5万リンギに引き上げられた。
チョン・チエンジェン副国内取引消費者行政相によると、財・サービスの提供業者に公正な商取引を求める改正だ。オンライン取引詐欺にも対応できるという。
賠償請求法廷の裁定に従わなかった場合、1万リンギの罰金か最長2年の禁錮刑、またはその両方が科せられる。
同法廷は消費者が関わる事案を低料金で迅速に解決するため、消費者保護法に基づき設定された。それ以前は裁判所で扱われていたが、費用と時間がかかり、一般消費者が利用するのは極めて困難だった。