病気が原因で業務に支障が〜契約解除は可能か?
相談内容
セキュリティーが糖尿病を患い歩けない状態。目も悪い。
業務に大きな支障が出ている為、契約解除を検討したい。
現状は以下
・当人、病気休暇(MC)は全て取得済。
・当人は辞めたくない意向。
・医師への相談はまだ行なっていない。
・外部の労働組合に加盟しており、労働協定(CA)が結ばれている。
そもそも契約解除出来るのか?出来るとしたらどのような手順で事を進めれば良いか教えて欲しい。
回答
解雇 (メディカルボードアウト) の検討が可能。
以下の流れに沿って対応する。
※ メディカルボードアウトの要点解説は こちら
① 指定医で診断を受けさせ、業務遂行にどの程度の支障をきたすか診断を仰ぐ。
(医師が「当人は担当業務の遂行不可」「復帰まで (会社が容認出来ない程) 長い時間がかかる」もしくは「復帰見込みが未定」等と診断した場合」)
※ 医師が業務遂行が可、もしくは妥当な復帰見込み時期を明示した場合、解雇不可。
② 配置転換を検討する。
※ 配置転換の義務は判例に明記されていませんが、会社側が労使協調に則った対応を証明する為に、可能な限りの実施を弊社では推奨しています。
(配置転換を行う事が出来ない場合)
③ 医師の診断結果を踏まえ、会社と該当従業員の間で十分な話し合いを行う。当人の考える回復期間に関しての意見聴取も行う。
(もし当人が医師診断結果や会社の意向に納得しない場合)
④−a MCとは別に、長期療養休暇が労働協定(CA)や就業規則、個別の雇用契約に規定がないか確認。
(i) ある場合
規定通りに付与。
(ii) ない場合 や、規定日数を使い切ってしまった場合
無給/一部支払い等、会社任意の条件の有休付与を検討。
※ (ii)に関しては、①に基づく医師の診断結果や④−bでのセカンドオピニオンの結果に依っては、付与する必要が無い場合もある。その時の状況に応じた判断が必要。
④−b セカンドオピニオンにかけさせる。
(休暇を取得しても回復の兆しが見えない、もしくはセカンドオピニオンでも①と変わらない診断を受けた場合)
⑤ 雇用契約に基づいた、解雇の予告通知を出した後、契約解除 (解雇) する。なお、
※ 雇用契約に解雇の予告通知期間が明示されていない場合は、雇用法の通知期間に従う。
(当人が雇用法の非対象者の場合)
⑥−a 雇用契約や、労働組合との労働協定(CA)に、契約解除補償金 (Termination Benefit)に関する支払い規定が
(i) あれば
その条件に従って、支払いを行う。
(ii) なければ
原則、支払う必要無し。ただし過去に同様のケースで、他の従業員へ当手当を支払った実績がある場合、それが社内慣習(該当従業員も同等の権利を持つ)として認められる可能性がある。
(当人が雇用法の対象者の場合)
⑥−b 雇用法の条件と同等、もしくは超える契約解除補償金を、契約解除日から7日以内に支払う。
※ 雇用法上の契約解除補償金の額、および条件は こちら
以上。