解雇人員の30%が「レイオフ」=人的資源省

(南洋商報、3月19日) 

 人的資源省下の労働市場資料分析センター(ILMIA)によると、2009年から2018年にかけて「1967年労使関係法」第20条に基づき解雇された人員のうち、30%に当たる1万3,882人が「レイオフ」によるものだった。

 二番目に多かったのは「不正行為および会社規律違反」で1万1,948人、全体の26%を占めた。それ以外は以下となった。

  • 雇用主からの理由のない雇用契約破棄(14%)
  • みなし解雇、推定解雇(6%)
  • 雇用主からの辞職強要(4%)
  • 試用期間満了、任意退職、契約破談、定年退職、最低給与、その他(14%)

 人的資源省は、「規律に違反する疑いがある場合、雇用主が社内調査を行なわずに直接解雇することを、従業員にとって不公平になるため固く禁じている。雇用主は従業員に弁明の機会を与えることを含め、法律および手続きに従って調査のための文書を作成する必要がある」と指摘。不当解雇に遭った従業員に対しては、60日以内に人的資源省に苦情を申し入れるよう求めた。

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