通勤災害へのSOCSOの適用は可能か?また休業期間が長引く場合、どう対応すべきか?

従業員が通勤中に交通事故に遭い、命に別状は無いものの、重症を負いました。下記について質問です。

[ht_toggle title=”労働災害(業務中の災害)の治療費はSOCSOの労災保険ではなく、通常の医療保険から支払われる?” id=”” class=”” style=”” ]通勤災害は労災と取り扱われ、SOCSOから治療費が支払われる。

※ 以下 URL の(ii) 参照
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/social-security-protection-scheme/employment-injury-scheme

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[ht_toggle title=”一定期間の有給の休暇 (MC, AL等)を消費した後、無給期間中の休業補償はどうなるか?” id=”” class=”” style=”” ]入院が必要な場合 (医師が入院の必要性を証明した場合) は60日間の長期療養休暇が雇用法1955年で認められている。
以上に加え、年次の有給休暇も使い切った場合、会社主導で無給期間の休業補償を決める事が可能 (法規定がないという事)。
※ 就業規則・雇用契約で規定がある場合を除く

例)
「無給期間の30日間は基本給の50%支給、90日間は30%支給され、休業補償終了後は障害保険等に移行」
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[ht_toggle title=”休業期間が長引く場合、従業員の雇用についてはどこまで保証する必要があるか?”]会社は医学的証拠に基づき、メディカルボードアウトを検討する事が可能。
医師により当該従業員が業務遂行が不可能という証明が出た場合、雇用者は解雇を検討出来るという事。
それによって、異動 (業務の変更) もオファーする事も可能。

しかしながら、以下2点を考慮する必要あり。

(1) 回復期間の見込み
もし回復期間の見込みが医師からの診断書に明示されている場合、その期間を雇用者は検討しなければならない。
もし回復見込みが未定、もしくは無い場合は、特にこの点を考慮する必要はない。

(2) 従業員との話し合いが十分になされたか
従業員から自身の病状への意見を踏まえ、雇用者はメディカルボードアウトを検討する必要がある。裁判では、会社が良心を持って従業員に接していたかが論点とされる。

※ 従業員を手厚く扱う為に、メディカルボードアウトを行う場合でも、退職慰労金等の支払いを行う企業もあり。
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