都市部の最低賃金引き上げ、2月1日付けで実施

今年から全国の都市部の最低賃金を1,200リンギに引き上げる件について、連邦政府はようやく1月10日付けで官報に掲載した。
最低賃金見直しは「2020年最低賃金令」に基づいたもの。施行時期については、当初は1月1日の予定だったが、1カ月遅れの2月1日付けとなっており、対象地域は56カ所となっている。先に人的資源省が発表した対象地域のリストからネグリ・センビラン州ニライが外れているが、人的資源局担当者は「マレーシアBIZナビ」の取材に対し「ニライをセレンバンに含めているためであり、対象範囲に変更はない」と説明した。
最低日給は週6日労働の場合は46.15リンギ、5日労働の場合は55.38リンギ、4日労働の場合は69.23リンギ。最低時給は5.77リンギとなっている。最低賃金は家政婦には適用されない。リストにない地域は2019年1月1日付けで引き上げられた1,100リンギを維持する。
人的資源省は昨年12月8日に最低賃金引き上げの対象となる57カ所のリストを発表したが、雇用者側から「選定基準が明確でない」、「猶予期間が短すぎる」といった反発の声が上がっていた。