雇用法 (労働法) の適用者を教えて下さい
質問
雇用法 (労働法) の適用者を教えて下さい。
回答
(雇用法 第1付帯条項 第2款第1項)
職業にかかわらず、雇用者と月額賃金RM2,000リンギット以下の賃金で雇用契約を締結している、 いずれの者。
※ ここでの賃金とは、雇用法の第2条に定める賃金 (wage) を指すが、歩合給、生活手当、及び時間外手当による支払いは含まない。
また、以下の者は月額賃金額に関係なく雇用法が適用される。
・肉体労働者 (Manual Worker) ※監督者含む
・人・モノを運ぶ走行車両の運転手や、走行車両の整備に従事する者。
・船舶での業務に従事する者。
補足
(雇用法 第2条)
「賃金 (wage)」とは、現金で支払われる基本賃金、および雇用契約に基づいて被雇用者による仕事に対して与えられる、あらゆる支払いを指す。
但し、以下は含まない。
(a) 住宅費、食費、光熱費、水道代、医療費、および「認可された娯楽施設やサービス」 に基づくあらゆる手当。
(b) 雇用者の裁量によって支払われる、年金基金、定年退職基金、および人員削減、 一時解雇に関する補償金、倹約基金、その他被雇用者の福利を目的とした基金もしくは制度に基づく手当。
(c) あらゆる交通利用 (traveling allowance) に対する手当。
(d) 被雇用者が雇用されるにあたっての必要な物事に対して発生するあらゆる費用。
(e) 解雇もしくは退職にあたっての何らかの特別手当。
(f) 年次賞与もしくはその一部。