労使関係法に新条項、産業法廷の決定への控訴が可能に

【クアラルンプール】改正労使関係法が1月1日付で発効した。変更点は33C項が加えられたことで、以前は産業(労使関係)法廷の決定は最終で、控訴対象にならないとされ、裁判所は司法審査の権限しかなかったが、改定で産業法廷の決定に不服の場合は高等裁判所への控訴が可能になった。これに伴い、雇用者は控訴審が続く間、当該社員を再雇用しなければならない。
司法審査では裁判所は監督的機能しか持たず、管轄権が限られていたが、改正法では高裁は証拠調べなど独自に審理を行うことができる。このため産業法廷の決定が覆されることもある。産業法廷は準司法的存在で、行政官が業務を担う。
以前は産業法廷の決定に不服の当事者が司法審査を請求するには裁判所の許可が必要だった。改正法ではこうした手続きは不要で、当事者は直ちに高裁に控訴できる。控訴までの期間は14日。労使紛争の最高裁判所は控訴裁判所とされる。
(ザ・サン、1月11日)