グッドイヤー、外国人労働者に不払い分の賃金支払い命じられる

【クアラルンプール】 タイヤ製造の米グッドイヤー・マレーシアに勤務する外国人労働者109人が、不法な時間外労働や賃金からの天引きなどが行われていると申し立てていた裁判で、労使裁判所は10日、グッドイヤーに不払い賃金の支払いを命じる判決を下した。
労使裁判所のラシダ・チク裁判長は、外国人労働者への待遇に関する問題は氷山の一角に過ぎないと指摘残業代や手当の滞納など外国人労働者もマレーシア人と同等に労働協約の下で権利を主張できると判決の理由を説明した。
ネパール、ミャンマー、インドから来た外国人労働者は、マレーシア人従業員には与えられているシフト手当や年次ボーナス、昇給が行われなかったとして、2019年と2020年にグッドイヤーに対して、およそ500万リンギの不払い分の賃金の支払いを求めて5件の訴訟を起こしていた。そのうち2件についても昨年、外国人労働者は勝訴していた。
今回の裁判で再び外国人労働者が勝訴したことで、今後外国人労働者の権利や待遇に大きな影響を及ぼすことになることが予想されている。
しかしグッドイヤーは、外国人労働者は組合員ではないとし、マレーシア人と同じ権利を主張することができないと主張。昨年判決が出た2件についてグッドイヤーは高等裁判所に上告しており、判決は7月26日に下されることになっている。
(ロイター、フリー・マレーシア・トゥデー、6月10日)

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