労働者用の宿舎の最低基準、いまだ74%が遵守せず

【クアラルンプール】 昨年6月に発効した「1990年労働者住宅・設備法」(第446法)に関連して労働局(JKT)が今年4月1日から15日かけて実施した調査で、いまだ73.9%の雇用者が最低基準を満たしていないことがわかった。同法については、新型コロナウイルス「Covid-19」禍にあって雇用者側の負担が重いとして、取り締り猶予期間を3月末まで設けていた。
アワン・ハシム副人的資源相によると、同省は全国1万4,835人の雇用者が合計61万6,216人の労働者(外国人57万2,518人、マレーシア人4万3,698人)に提供している宿舎9万5,870ユニットを調査。基準を満たしたのは26.1%に当たる3,874人の雇用者にとどまった。
また調査の過程で、宿舎がJKTの承認を受けていなかったり、休憩所や食堂を提供していなかったといった625件の違反がみつかった。これまでJKTは34件の宿舎移転命令、2,417件の改善命令、7,885件のコンプライアンス指示を命じた。
(ベルナマ通信、4月18日)

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