セクハラ防止法が成立、被害者への賠償は25万リンギ

【クアラルンプール】下院は20日、性的嫌がらせ防止法案を承認した。上院での手続き、国王の署名を経て効力を発する。
法案が提案されてから10年後の承認で、リナ・ハルン女性家族共同体開発相は「男女を問わず、性的嫌がらせを防止するとの政府の意志を示すもの」と語った。
言葉のほか、視覚に訴える、あるいは身体の動きで他人の感情を害し、軽視し、あるいは安寧を損なう行為がセクハラとされ、有罪を言い渡された者は被害者に対し最高25万リンギの賠償を行うか、最長2年の禁錮刑に処せられる。
企業はセクハラ防止を啓発するポスターや資料を職場に掲示しなければならない。また職場でのセクハラに対し処置を怠った企業は5万リンギの罰金を科せられる。
セクハラの訴えを審判するのは、司法経験者、弁護士経験者らで構成する12人の裁定委員会で、裁定は裁判の判決同様に扱われる。裁定に不服の場合、高等裁判所への控訴が可能。
議場では法案審議のさなか、国民戦線所属のタジュディン・アブドゥル議員が女性議員に向かい、下劣な言葉を口にするという騒動があった。
(ザ・スター、ザ・サン、7月21日)