改正雇用法、対象を月給4千リンギに引き上げ

【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 人的資源省は15日、9月1日に施行される改正雇用法に関連する第一付帯条項の見直しを発表。これまで月給2,000リンギ以下だった適用範囲について、マレーシアで就業する全ての従業員へ適用。但し、60条の一部に関しては、RM4,001以上の従業員には適用しないとした。
「2022年雇用(改正)法」は「1955年雇用法」を見直したもので、雇用契約を結んだすべての人が対象となる。その代わりに残業代やシフト手当、解雇手当に関する第60条の項目に関しては、給与RM4,001以上の従業員は適用除外となる。
出産休暇はこれまでの60日から98日に増加。また違法行為、故意の雇用契約違反、事業閉鎖を除き、妊娠中または妊娠に起因する疾病を抱える女性の解雇を禁じる項目が追加された。また5回を上限に、新たに夫の育児休暇7日間が認められた。
1週間の労働時間の上限については48時間から45時間に短縮された。また従業員が雇用者に対してフレックス勤務を要望することが可能となる条項が設けられた。
病気休暇については、「入院を必要としない休暇と入院を要する休暇の日数の合計が1年あたり60日を超えない」との付則が撤廃された。
このほか強制労働の禁止及び違反した雇用者に対する罰則規定、職場にセクシュアル・ハラスメントに関する注意を喚起するための通知を目立つように表示することが義務付けられた。
第7条の規定に基づき、改正法施行前に締結された雇用契約より改正雇用法の規定が労働者にとって有利な場合はそちらが優先される。