改正労働組合法が下院で可決、組合設立制限を撤廃

 

【クアラルンプール】 労働組合設立の制限撤廃などを盛り込んだ「1959年労働組合法」改正案が10日、下院議会で可決した。今後、上院での審議を経て可決成立する見通し。


 V.シバクマル人的資源相は、結社の自由の原則に沿ったものだとした上で、「改正の主な目的は、特定の事業所、業種、職種、産業において組合を1つしか設立できないという制限を含む、労働組合設立に関する制限を撤廃すること」と説明。特に禁止されない限り、労働者が複数の労働組合に加入することも可能になると述べた。


 改正により、第15条第2項が削除され、あらゆる産業、職業、または業種における複数の労働組合の設立が許可された。シバクマル人的資源相は、制限撤廃により、国内の労働組合の数は800に増加し、組合員数が5万人から10万人増加すると予想されると述べた。
 今年6月の時点で、公共部門の組合数は163で、組合員数は53万1,436人となっているが、民間部門の組合数は496で、組合員数は30万4,948人となっている。


 このほか、第25A 条(1)が修正され、労働組合によるストライキやロックアウトを実施できる基準が引き下げられた。これまでは組合員の3分の2の賛成が必要だったが、改正後は60%が賛成すれば、ストライキを呼びかけたり、ロックアウトを宣言することが可能になる。また組合加入年齢についても、第26条の改正により、これまでの16歳から15歳に引き下げられた。
(ザ・スター、10月11日、フリー・マレーシア・トゥデー、エッジ、10月10日)