最低賃金、零細業者などには柔軟に対応=人的資源相

【プトラジャヤ】 5月1日付けで最低賃金が1,500リンギに引き上げられることについて、M.サラバナン人的資源相は、零細業者や自営業を含むいくつかのセクターに関して柔軟に対応することになると改めて強調した。
 サラバナン人的資源相は、2012年に初めて最低賃金が導入された際に政府が行ったように、必要としているセクターに1年間の猶予を与えたり、さらにその期間を延長することが大臣権限によって行うことができると強調。雑役のような仕事を請け負っている業者や従業員5人未満の零細企業、大きな経済的ダメージを受けているホスピタリティ産業や観光業がその対象になるとの考えを示した。
 サラバナン氏は、いまだ500ー600リンギの給与で雑役のような仕事に従事する労働者がおり、もし1,500リンギの給与額を雇用主に強要した場合には却って失業する可能性があると指摘。ただ最低賃金の2年に1度の見直しは「2011年国家賃金評議会法」で定められているため、実施せざるを得ないと述べた。
 イスマイル・サブリ・ヤアコブ首相は3月19日に最低賃金の引き上げ実施を発表した際、従業員数5人未満の零細会社は適用外とすることや中小企業に対して猶予期間を設ける考えを示したもの、具体的な対象セクターや企業規模などの適用範囲や猶予期間について示していない。
(ベルナマ通信、エッジ、4月13日)