2019年1月1日以降の外国人駐在員のSOCSO未加入に対する罰則規定はあるか?
質問
弊社にて2020年1月1日より、外国人労働者の SOCSO Employment Injury Scheme (EI Scheme) 加入の完全義務化に関して認知いたしておりましたが、2019年1月1日より外国人駐在員の加入義務化は認知しておらず、加入をしておりませんでした。
もしご存知でございましたら、これら未加入期間に関しては遡って支払う必要性はあるのか、また加入していないことによるペナルティはあるのか等、ご教授頂けないでしょうか?
回答
2019年1月1日 (外国人駐在員のSOCSO加入義務化) 後の、 未加入期間に関しては、遡って支払う必要があります。
※ 外国人労働者には Foreign Workers Compensation Scheme (FWCS) 加入者に限り、2020年1月までの移行猶予期間が設けられていましたが、外国人駐在員にはこの猶予期間は設けられていません。
また、登録の遅れや支払滞納に対しては、 法律・規則上、以下 URL先のように罰則規定が設けられていますが、
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/social-security-protection/enforcement
SOCSOに直接問い合わせた所、電話先の担当官の見解ですが、 「未加入期間分は支払い遅れとみなし、RM5/月の延滞金の支払いを課しているのみ」との事でした。
※ 以下URL先の Q9 を参照
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/frequently-asked-question#9-q-when-is-interest-on-late-payment-contributions-ilpc-applied-to-the-employer
これは、多くの企業が駐在員の加入対応を出来ておらず、SOCSO側もこの遅れに対して、規則・法律に基づいた示談金や罰則を課すまでの厳しい取り締まりを行なっていないのかと存じます。
いずれにせよ、駐在員がSOCSOへ未加入であった件に関しては、 一度、SOCSO担当官へ直接相談すべきかと存じます。