2020年からの労務上の変更点があれば教えて下さい
質問
2020年より最低賃金についてはRM1,200、従業員の出産休暇についても60日⇒98日に変更となる等、報道等でお聞きする事が多くなりました。
上記を含めて、来年より労務に関して大きく変更となる点が御座いましたらご教授頂けないでしょうか?
回答
労務に関して、来年 (2020年) より大きく変更となる点に関してですが、以下が挙げられます。
・最低賃金が主要都市部のみで RM1,200 まで引き上げ
※ 主要都市部にどの都市が含まれているのか、実施がいつからになるのか等、詳細の公表は未だ無し。
・2020年1月1日より、外国人労働者のSOCSO Employment Injury Scheme 加入を完全義務化
※ 2019年1月1日 〜 2020年1月1日は Foreign Workers Compensation Scheme からの移行期間とされていました。
※ 因みに、外国人駐在員の加入は2019年1月1日より義務付けられております。
・低スキルの外国人労働者への依存軽減に向けて、「マレーシア人@ワーク」イニシアチブをスタートし、若者や女性の雇用機会創出を図る。また外国人労働者をマレーシア従業員に置き代えた場合に、マレーシア人従業員に向こう2年間、セクターによって毎月350—500リンギを補助金として支給する。雇用者にも250リンギ支給する。
※ 詳細の公表は未だなし。
・労働組合の運営や労働裁判に関して、制度変更をする為に「労使関係法」「労働組合法」を改正
※ 改正法の施行時期等、詳細の公表は未だなし。
尚、出産休暇の増加など、雇用法の改正に関してですが、
施行は2021年とする(猶予期間を設ける)のが、現状での人的資源省(Ministry of Human Resources) の意向となります。
また、先日の予算案で公表されたのは、以下2点でございますが、
・出産休暇を現在の60日から90日に増やす。
・時間外労働手当ての受給資格を月給4,000リンギまでに引き上げる。
上記以外にも、雇用法改正に関しては、
以下条項の議論もされておりますので、ご確認頂けますと幸いです。
・雇用法を賃金関係なく全従業員へと適用を拡大する。
・7日間の有給の父親産休を認める。
・夜間勤務(22:00-5:00) に対しての制度変更する。
└ 全女性従業員の就労を許可する。
└ 夜勤後、連続した11時間の休息なしでの就労を禁止する。
└ 雇用主へ、従業員への安全保障を義務付ける。
└ 雇用主の裁量で、従業員へ交通手段を提供を行うものとする。
・従業員から、フレックスタイムの要求を可能にする。 (雇用主に妥当な事由がある場合は拒否可能)
・通常の病気休暇と入院を伴う長期療養休暇を別途取得可能にする。
・就活フェアの開催には所轄当局からの承認を必要とする。
・従業員の通常労働時間が44時間に制限される。
・罰則規定の無かった雇用法の規定や関連した規則、命令、法規範に、RM30,000未満の罰金規定が設けられる。
以上。