改正労働者住宅設備法が6月1日に発効、感染リスクを抑制

【プトラジャヤ】 労働者向け住宅について最低限の基準を定めた改正労働者住宅・設備法(第446法)が6月1日に発効する。適用対象地域はマレーシア半島とラブアン直轄地で、M.サラバナン人的資源相によると、雇用者に猶予を与えるため本格施行は9月1日まで延期する。
旧法では農園面積20エーカー以上のプランテーションと鉱業部門が適用対象だったが、改正法は、労働者に住宅を提供するすべての事業体に適用される。
発効に伴い外国人労働者向け宿舎に関する指針も改め、最低限の居住空間・設備、安全性、清潔の確保を雇用者に求める。
サラバナン氏は「外国人労働者は狭い空間に多数で生活しており、環境も汚い。コロナウイルスに感染のリスクがある」と語った。
改正法案は昨年7月、上下両院で承認され、9月18日、官報に掲載された。
(ザ・サン、5月28日、ベルナマ通信、5月27日)