成績不良の社員を解雇後に訴えられた。対処法は?
こんにちは。アジアインフォネットの田辺です。マレーシアでの過去の労働裁判の判例から雇用法について簡潔に学べるコーナーをスタートいたしました。今回は
会社は正当な理由を証明できれば、労働裁判で不当解雇と裁定されることはない
というテーマとなります。
過去の判例と判決
- 試用期間中のK氏は、会社で長距離の私用電話をしたこと、無断欠勤、勤務成績不良を理由に解雇された。
- 会社はK氏に何度も警告したが、改善がみられなかったと主張。
- K氏は不当解雇として会社を訴えた。
- 労働裁判にて、解雇は合法と裁定された。
それでは、なぜ解雇が合法と裁定されたのでしょうか?
裁定のポイント
会社:K氏の私用電話の記録を提出、成績不良の勤務評価表の提出。
K氏:勤務成績不良に関する反論ができなかった、欠勤に関するMCを提示できなかった。
それでは、会社側が不当解雇と裁定されないように準備できることはあるのでしょうか?
成績不良で解雇する際、会社が証明すべき3つのポイント
- 成績不良に対して警告したという事実
- 警告した後、改善のための猶予機会をを与えたという事実
- 警告して、改善の機会を与えたにも拘らず改善しなかったという事実
尚、試用期間中の社員も正社員と同等の権利をを有しますので、成績不良で解雇する場合は上記3つを証明しなければなりません。
また、証拠となる勤務評価表を作成する際にもポイントとなることがあります。関連記事で詳細を紹介しています。
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この判例に関わる関連法は、労使関係法1967の20条となり、詳細は弊社刊の労使関係法1967日本語版で確認が可能です。
弊社では過去のマレーシアでの労働裁判の判例を約1500件和訳し、一部を公開しています。
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