ロックダウン中の操業・移動許可申請、通産省が窓口に

【ペタリンジャヤ】 ロックダウン期間中の操業許可証と業務に関する移動許可証の申請について、国家安全委員会(NSC)は、通産省が一括して受付窓口となると発表した。
5月30日に発表された標準的運用手順(SOP)の詳細では、6月1日以降の必需業種の操業許可証および業務のための地区・州を跨いだ移動の許可証は、関係各省庁による新規発行が必要とされていたが、各企業の監督省庁が不明ということから混乱を招いていた。そのため、許可証申請・発行は、通産省が一元管理することに変更された。
ロックダウン中は、NSCが発表した必需業種のみが操業を認められる。必需業種の操業許可証および従業員の地区・州を跨いだ移動の許可証については、通産省の新型コロナウィルス「Covid-19」情報マネジメント・システム(CIMS3.0)経由で申請する。CIMS 3.0は https://notification.miti.gov.my/ からアクセスできる。 通産省は、関係各省庁への照会を経て許可証を発行する。
(フリー・マレーシア・トゥデー、マレー・メイル、5月31日)

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