外国人労働者の交代要員制度、認定手続きを変更

7月に復活した外国人労働者の交代要員制度(PGPA)について、人的資源省は下部組織の人的資源部による認定書の発行手順を12月18日付けで変更すると発表した。

雇用者から出ていた手続きが遅いとの苦情に応じたもので、人的資源部は今後、労働実態調査プロセスを含めず雇用主の実在及び事業所在地の存在確認のみに基づいて認定書の発行を行なう。

人的資源省は手順変更により、これまで14日以上かかっていた認定書発行に要する期間が、48時間以内に短縮されると見込んでいる。

人的資源省によると、人的資源部は認定書発行の1カ月後に追跡調査を実施し、雇用主が法令を遵守しているかどうか検査を行なう。労働法令に違反していることが発覚した場合には処分を行なう。

PGPAの手続きは人的資源部が単体で行うが、他の外国人労働者雇用に関する手続きは出入国管理局及び内務省のワンストップセンターが現行通り行なう。

(マレー・メイル、マレーシアキニ、ベルナマ通信、12月12日)

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