年金積立金の妻への一部移転、来年9月末までに施行

給与所得者の年金積立金の一部を妻の積立金として認める従業員積立基金(EPF)法改正案が18日、上院で承認された。アミルディン・ハムザ副財務相は、来年第3四半期中に同制度を施行すると表明した。

現在の積立金は給与の11%。これを当人(夫)の分を9%とし、2%を妻の積立金とすることを容認する制度で、共稼ぎ世帯、専業主婦であるかを問わず、EPF加入者の任意でこの積立方式を選択できる。

夫が市民権を持たない外国人であっても、妻が市民資格を持っていればこの制度が適用される。離婚の場合はこの制度の適用は停止される。

アミルディン氏によると、新制度は家庭における女性の役割を評価し、老後の不安を軽減するのが目的。

(ベルナマ通信、12月19日)

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