モード・シャリフ・サリム氏
VS
フィップ(ジョホール)&アノー
判決日:2000.03.03
概要:
原告のモード・シャキフ・サリム氏 (以下M氏) は、ホテル内のレストランにおけるレジ係として採用された。
ある日会計コンピューターがダウンした際に、ゲストの 支払った金額と勘定書に不一致があったことが判明。ホテル側はこの件に関し、レジ担 当であったM氏に事情説明を求めたが、M氏は全く関与していないとしてその説明を拒否。ホテル側はM氏の勤務内容が不良であるとして、事情調査を実施した。
その結果として、M氏はレジ係から降ろされ、ホテル宿泊客のランドリー担当に回された。しかし給与は従来の金額が維持された。M氏はこの職務変更は契約違反であるとし、誘導的解雇を訴えた。
判決:
降格処分は不当
裁定内容:
(1) ホテル内における事情調査報告書は裁判所に提出されなかった。また、そこには M氏本人による署名が無かった。
(2) 会計上の問題を招いた根本的な原因であるゲストリストの確認方法に関して、ホテル側は十分な説明をすることができなかった。
(3) ホテル従業員のうちの誰かが、コンピューターがシャットダウンしている間に、 売上金をくすねたことは確かであった。しかし、この件に関してM氏が関与していたこと、またレジ係ととしての勤務態度が不良であったことをホテル側は立証できなかった。 M氏には誘導的解雇を訴えるに十分な根拠があった。