チケット不正処理〜高速道料金徴収係への処置は正当か?

マズラ・ハッサン氏
VS
プロジェク・ルブラヤ・ウタラ・セラタン(PLUS)

判決日: 2000.10.10

概要:

原告のマズラ・ハッサン氏 (以下M氏) は高速道路の料金所でチケットの徴収・処理を担当していた。M氏の仕事を監督していた社員が、M氏の処理したチケッ トを調査したところ、総額18.6リンギ分のチケットが正しく処理されていなかったこ とが発覚。チケット処理に不正があったとして解雇された。

裁判においてM氏は、この問題の3枚のチケットは無効であったと主張。

しかし会社側は、無効のチケットに はそれなりの処理方法があり、その仕事を怠ったM氏の行為は深刻であると訴えた。

なお、M氏の解雇にあたって会社は、解雇に先立って社内調査を実施しなかった。

判決:

解雇は不当

裁定内容:

(1) 本件において社内調査が実施されなかった事実は、判決を左右するほど重要なポ イントではない。社内調査によって調査・決定されるべきであった内容は、裁判所が代わって新たに調査・決定すれば良いだけのことである。

(2) M氏がチケットを正しく処理しなかったことは立証されている。しかし、それは 窃盗・犯罪等の深刻な要素を含んではいない。従って、解雇はM氏の過ちに見合った処置ではない。

(3) M氏が仕事上で同様のミスを犯したのは今回が初めてであったことも考慮に入れると、警告もしくはM氏のミスによって会社がこうむった損額相当の減給が、正当な処置であったと判断できる。

コメントを残す