中国での任期を終え帰国〜余剰人員で解雇?

チュアン・クワンチュン氏
VS
B ブラウン・メディカル・インダストリーズ

判決日: 2004.03.25

概要

原告のチュアン・クワンチュン氏 (以下C氏)は、1996 年から 1998年の3年間にわたり、中国にある合弁会社へ総支配人として派遣された。任期終了が近づき、C氏は帰国後の処遇に関する質問の手紙を会社の社長宛てに送ったが、返答は来なかった。 結局C氏は、任期終了とともにマレーシアへ帰国。しかし、帰国と同時に、余剰人員を理由とした解雇通知が与えられた。その頃、中国の合弁会社では、C氏の後任 (以下K 氏) が採用されていた。

C氏は、もしマレーシアにおいてC氏に与えられるポジションが無かったのであれば、中国の合弁会社における任期は延長されるべきだったと主張。従って、C氏の解雇は余剰人員によるものではないとし、不当解雇を訴えた。

判決

不当解雇

裁定内容

(1) 契約書に不明瞭な点がある場合、慣習法に基づいて、裁判所にてその解釈が行われる。しかし、C氏の合弁会社における任務に関する契約書およびその他書類には、不明瞭な点は見られない。

(1a) 契約書には、合弁会社における任務終了後には、マレーシアの会社における従来の仕事が再開されることが示されている。

(2) 会社側の証言により、C氏が所属していた生産開発部が閉鎖し、また他の部署においてもC氏に与えられるポジションが無かったことが分かる。

(2a) しかし、たとえ生産開発部が閉鎖したとしても、その仕事内容は存続するはずであり、実際に数名の社員がその仕事を引き続いて行っていた証拠がある。

(3) 中国の合弁会社においては、余剰人員の状況は無かったことが明らかである。 従って、もしマレーシアの会社において余剰人員の状況があったならば、C氏の合弁会社における任期は延長されるべきだったと判断できる。

(3a) 契約書には、任務終了後にその延長の可能性があることが明記されている。

(3b) C氏の合弁会社における勤務成績は、良好だった証拠がある。