休暇願の受理 〜 会社に拒否権はあるか?

ジャマルディン・カシム氏
VS
リーチ・オムニバス・カンパニー

判決日:2001.02.20

概要:

ジャマルディン・カシム氏(以下J氏)はバス運転手。

J氏は 1998 年1月1日 早朝に一度出社したが、J氏の担当する運航路線が変更になると知らされ、これに反発してそのまま無断帰宅。1月8日に運行担当者と面談するまで無断欠勤した。

この面談においてもJ氏は以前の担当路線に固執し、両者は和解に至らなかった。また、J氏は1 月1~7日の病気欠勤を示す医師の診断書も提示せず、欠勤した理由も説明しなかった。 結局この日もJ氏は勤務せず、1月8~9日に病気欠勤したことを示す医師の診断書だけを会社に提示した。

J氏はさらに1月 10 日、緊急に1月 10 ~ 16 日を休む旨の至急の 休暇願 (同9日付) を会社に提出。休暇願を受け取った会社は、医師の診断書が同封さ れていないことを理由に申請を却下し、1月14 日付で理由書をJ氏に送付した。会社は、上司の許可なく 1998 年1月1日~14 日にわたり欠勤したとして、1955年雇用法15条に基づきJ氏を解雇した。

判決:

解雇は合法

裁定内容:

(1) 会社は、雇用法において契約解除の意思だとみなされる労働日2日以上の連続した無断欠勤が、J氏にあったことを証明した。J氏はこれに反論するための納得のいく説明ができなかった。

(1a) 医師の診断書が提出された1月8日、9日以外の欠勤についてJ氏は、正当な 理由を示すことができなかった。会社の理由書に対するJ氏の回答書においても、J氏が出勤しなかったことに関して一切反論されていない。

(3) (日祭日以外で) 会社が認める休暇は、被雇用者が権利として要求できるものでは ない。会社は、被雇用者の休暇を認可または取り消す権利を有している。J氏は1月10~14日の休暇を許可されたと思い込んだが、J氏が休暇届が受理されるものだと事前に 確信する理由はない。J氏は、休暇をとる前にJ氏が提出した休暇願が受理されたかどうかを確認する必要があった。


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