和解面談後の勧告拒否 〜被雇用者の職位復帰の意思は?

ジェニファー・スン・フンミン氏
VS
ジェネレーション・ツー・サウザンド・アパレル

判決日:2001.07.16

概要:

ジェニファー・スン・フンミン氏(以下S氏)は小売り担当マネージャーとして採用。6カ月の試用期間が終わったところで、会社はS氏との雇用契約を結ばなかった。

S 氏は1967年労使関係法20条を盾に職位復帰を求め、会社もそれに同意した。それにも関らずS氏は会社が求めた出社日に出社せず、その代わりに労使関係局に対し、問題を話し合 うための面談を行うことを要求した。S氏は労使関係局職員および会社人事課職員との合同面談に参加したが、その後も出社しなかった。

判決:

解雇は合法

裁定内容:

(1) 労使関係局職員および会社の人事課職員と和解を目的とした面談を行った後も出社しなかった理由について、S氏から納得できる説明がない。

(2) 1967 年労使関係法 20 条が基本に据えていることは、被雇用者の職位復帰である。 労使関係局の和解面談も同じ目的に立っており、S氏は会社から出されている職位復帰 のオファーを受け入れるべきだったが、S氏はそうしなかった。

(3) 会社はS氏に対して以前と同じ給与と職場ポジションをオファーしており、待遇や職能に関する新たな条件付加をしていない。会社の職位復帰のオファーに対するS氏の拒絶は不可解であり、S氏が職位復帰を受け入れることに関心がないことを示している。

(4) S氏の一連の行動は、会社による雇用を自ら破棄することに等しい。

S氏は2度目のチャンスを求め法廷に訴え出たが、法廷はS氏の行動が被雇用者の職位復帰を目的とした労使関係法に反するものであり、自主的に退職することに等しい行為だと認定した。

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