最高経営責任者にも「労働者」の権利があるか?

スボヒ・モハマド・ヤティム氏
VS
メダンマス

判決日: 2001.06.14

概要:

スボヒ・モハマド・ヤティム氏(以下S氏)は、雇われ最高経営責任者 (CEO)。給与は2万リンギで、医療保障、社用車の使用といった諸々の手当と年間ボーナス4万3,200リンギが保証されていた。

後に会社は、不況を理由にM氏の給与を 1万 2,000 リンギに一方的に削減し、他のオフィスへ移動することを命令。S氏が移動するよう命じられたオフィスには、当初電話すら設置されておらず、ゼネラルマネージャーと同室であった。

S氏はこうした会社の措置に反発して移動を拒否した。結局、会社は、S氏の出社拒否、および他の役員が出した指令に関してS氏が監督を怠ったとの理由により、S氏の雇用契約を解除した。

判決:

解雇は不当

裁定内容:

(1) S氏は、CEO であるとはいいながらもタイムレコーダーをきちんと押すなど決められた勤務時間を守っており、年次休暇をとる場合も会社に報告していた。こうしたS 氏の職務のあらゆる面を考慮すると、会社がS氏をコントロール下に置いていると言え る。オフィスを移動するようS氏が命令されたことも、これを裏付けている。ゆえに 1967 年産業関係法2条の定義に基づけば、S氏もまたいち「労働者」であると見なせ、 S氏は雇用にかかわる労働者の権利を享受することができる。

(2) 会社がS氏へ宛てた解雇通知において、会社はM氏の解雇理由を明確にしていな かった。会社はまた、法廷から求められた質問に対する回答をしなかった。

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