2日を超える無断欠勤~被雇用者に会社を辞める意思があったか?

ジャヤ・クマル・G・ナガリンガム氏
VS
ダルラマン・レクリエーション・センター

判決日: 2001.10.12

概要:

ジャヤ・クマル・G・ナガリンガム氏(以下J氏)は、会社が経営する食堂の料理長。会社は、J氏が会社に無断で勤務途中に帰宅、その後3日にわたって欠勤したことから、J氏が雇用契約を自主的に解除する意思があるものとみなして雇用契約終了を申し渡した。

会社のマネージングディレクター(MD)によると、J氏は、無断欠勤2 日目に休暇の承認を求める電話をかけてきたが、MDはこれを拒絶。すぐに出社するよう に命じたが、結局J氏は許可を得ないまま翌日も欠勤した。

一方J氏は、休暇を申請しようと MD に電話したのは欠勤1日目だったと主張。その際、MDより「もう来なくていい」と一方的に解雇を言い渡されたとして、解雇が MDの個人的な意思によるものであ り、不当だと訴えた。

判決:

解雇は合法

裁定内容:

(1) 証言や証拠を総合すると、J氏が問題の日時において無断欠勤を犯しているのは明らか。また、会社に電話をかけたのはJ氏の主張する欠勤1日目ではなく、会社のMD が主張する欠勤2日目であった。これは会社との間の雇用契約に違反する。また同僚の証言によると、J氏は解雇の前月、別の食堂との雇用契約を結んだと話し、会社を 辞めるつもりであると明かしている。こうした証言や証拠からみてJ氏が無断欠勤した初日からすでに会社を辞めるつもりでいたことは、容易に想像できる。

(2) 会社は、個人的な都合で無断欠勤するという雇用契約に違反する行為があったことにより、J氏が自分の意思で会社を辞めたものと結論。1955 年雇用法の定めに従い、 合法的にJ氏を解雇した。

※1955 年雇用法 15条では、合理的な理由のない2営業日を超える連続した無断休暇があった場合、被雇用者側に雇用契約の破棄の意思があったとみなし、雇用者によるその被雇用者の契約解除を認めている。また同13 条では、労使どちらか一方による雇用契約に対する違反があった場合、もう一方は猶予期間なしに契約を破棄できるとしている。本件において、 会社は定められた基準に基づいて正当な解雇を実施しているといえる。

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