労働組合会議、労働法改正で政府に要望

(2019年 6月10日 ザ・スター、ザ・サン)

マレーシア労働組合会議(MTUC)は9日、労働者に対する生活費支給、ハジ(メッカ巡礼)休暇など法律条項改正の要望書を政府に提出した。ソロモン書記長は、ほとんどの労働関連法は1950年代、60年代に制定されたもので時代遅れと指摘。労働者の権利など環境は変わっており、法改正の期は熟しているとした。ただ、組合加盟員は労働者の6%と少ない。 

政府は総選挙の際、労働関連法の改正を約束しており、現在、見直し作業を進めている。 

 MTUCが政府に要望した改正の主要点は; 
● 産休の日数を60日から98日に増やし、父親には7日間の育児休暇を認める。 
● マレーシア人労働者と外国人労働者の双方を雇用法の対象とする。 
● 軽い体操の時間として2時間の勤務ごとに15分の休憩を入れ、労働者の健康を増進する。 
● 健康診断、治療費は全て雇用者負担とする。 
● 従業員が100人超の職場には、会社は社内育児施設を設けるか、300リンギの託児補助を支給する。 
● 病気療養休暇を15日から30日に増やし、入院休暇を60日とする。 
● 月300リンギの生活手当を会社は支給する。 
● 解雇手当は勤続年数にかかわらず、1年の労働に対し少なくとも賃金の2カ月分とする。 
● ムスリムに30日間のメッカ巡礼有給休暇を認める。 
● 都市部生活者に対し300リンギの住宅手当を支給、または月1万リンギ以下の所得者の住宅ローン金利を会社が負担する。 

コメントを残す