人員削減は勤続年齢の短い者順に〜この原則は守られているか?

モハマット・アリ・ハシム氏ほか3名
VS
ゴールデン・プラス・グラナイト

判決日: 2001.02.26

概要:

会社は余剰人員の削減のための解雇を実施した。これによって解雇された原告4人は、会社が原告らを解雇したにもかかわらず、勤務年数が原告らより短い社員を残留させており、労働協約29条にある LIFOの原則に違反したとして、解雇の撤回を求めた。

これに対し会社側は、労働協約29条が対象としているのは、同じ業務カテゴリーであり、残留した社員と解雇された原告らとは異なるカテゴリーに分類されるため、同条項は適用されないと主張した。

判決:

原告らの解雇は不公平

裁定内容:

(1) 労働協約 29 条には「LIFOの原則は、同じ業務カテゴリーにおける被雇用者の継続的な勤務に基づき、その人員削減が必要な場合にのみ適用される」とある。この中の 「継続的な勤務」とは、被雇用者がその会社にて勤務していた時間的長さを示している。 同条補足からみて、原告らが含まれる溶接工や重機オペレーターは、2つの階級からなる同じ給与体系をもつ異なるカテゴリーであるものの、同じグループに入ることは明らかである。

(2) ゆえに会社の措置は、LIFO の原則に従っていない。すなわち、原告らは勤務年数の短い社員に先立って解雇されるべきではない。

(3) 労働協約 29条における意図が、同じ業務カテゴリーにおける先任権 (勤続期間の長いものの優先権)、とする会社の主張は誤りであり、労働協約 29条を反映したものとはいえない。

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