賃金助成金第三弾、対象は旅行業と小売業
【クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】 新型コロナウイルス「Covid-19」の影響を緩和するために1月1日付けで導入された賃金助成金プログラム第三弾(WSP3.0、もしくはPSU3.0)について、社会保障機構(SOCSO)が先ごろ詳細に関する通達を出した。
対象は行動制限令(MCO)施行以前と比べて売り上げが30%以上減少した旅行業と小売業で、宿泊業や航空業、卸売業も含まれる。2021年1月1日以前に会社委員会(SSM)や自治体の登録を受け、SOCSOに加入していることが条件で、月給4,000リンギ以下の従業員が支給対象。
6月30日まで申請を受け付ける。受領額はひと月従業員一人当たり600リンギ。すでに第二弾「WSP2.0」を受領している場合は3カ月、初めての申請の場合は6カ月支給される。
すでに「WSP2.0」を受領している業者も、WSP3.0のポータル(prihatin.perkeso.gov.my)を通じて再申請する必要がある。事業活動状況や従業員数に変更があれば同ポータルを通じて修正申請を行う必要がある。