社会保障の拠出額の賃金上限、6千リンギに引き上げ

【クアラルンプール】 社会保障機構(SOCSO)の拠出金額を決める従業員の賃金の上限が、「1969年労働者社会保障法」および「2017年雇用保険制度法」の改正に伴い、10月1日付けで月額賃金5,000リンギから6,000リンギに引き上げられた。

 より多くの労働者に対する社会保障を強化するのが目的。これまで一律だった月額賃金5,000リンギ超の労働者には段階的に新たな拠出率が適用され、6,000リンギを超える場合には一律で最高拠出額(雇用者が104.15リンギ、被雇用者が29.75リンギ)が適用される。

 新たな制度によりSOCSO加入者の約15.5%に当たる約150万人が影響を受けることになる。二法の改正案は6月に国会で可決された。

 このほか「1969年労働者社会保障法」改正には一時的障害給付、永久障害給付、扶養家族給付、障害年金、遺族年金の受給者に対する現金給付の増額、「2017年雇用保険制度法」改正では求職活動手当、所得軽減手当、早期再就職手当の増額などが盛り込まれている。
(ニュー・ストレーツ・タイムズ電子版、フリー・マレーシア・トゥデー、マレー・メイル、エッジ、ベルナマ通信、10月1日)