従業員が選挙に行けるよう雇用者は配慮を=人的資源相

【クアラルンプール】 M.サラバナン人的資源相は、11月にも開催される次期総選挙について、平日に行われる場合、あるいは休日であっても勤務日になっている場合、雇用主は労働者に休暇を与えるか投票に行ける時間を与えるなど配慮する必要があると述べた。


 サラバナン氏は、18歳以上のすべてのマレーシア市民が選挙に参加する義務を遂行するための権利だと指摘。違反する雇用者に対しては法的措置をとると警告した。


 2018年の前回総選挙は5月9日の水曜日に行われ、政府が「1955年雇用法」第60条(D)に定める公休日と定めていた。 


 イスマイル・サブリ・ヤアコブ首相が10月10日に下院議会解散を発表したことを受け、選挙委員会(EC)は、10月20日に会議を招集して選挙日程を決定することになっている。選挙は下院議会解散から60日以内に実施することが憲法で定められているが、11月中旬以降は北東モンスーンの影響で各地で水害などが発生することが予想されることから11月上旬の実施が有力視されている。
(ベルナマ通信、10月16日)