州議会選挙の祝日、出勤者への有給付与は必須とせず=人的資源省

 【プトラジャヤ】 人的資源省は17日、8月12日に実施された6州の同時州議会選挙に伴い、急遽追加された州の祝日について、出勤した労働者に対して有給休暇を付与することが必須となる祝日にはあたらないという声明を発表した。


 人的資源省は声明で、ケダ、クランタン、トレンガヌの3州は13日、セランゴールとネグリ・センビランの2州は14日を州の祝日としたが、これらは「1955年雇用法」の第60D条ではなく、「1951年祝日法」の第9条(1)に基づき宣言された追加の祝日にあたり、この日に出勤した労働者に対し、雇用者が有給休暇を与えることは必須ではなく、あくまで奨励されるのみだと述べた。
(マレー・メイル、ベルナマ通信、8月17日)