人的資源相が雇用者に雇用法順守を呼びかけ、賃金未払い問題で

 【クアラルンプール】 V.シバクマル人的資源相は23日、雇用者に対し、賃金の未払いや差し押さえは国際労働機関(ILO)が規定する強制労働指標に該当するとして、「1955年雇用法 (法令265) 」を順守するよう改めて呼びかけた。


 シバクマル大臣は、人的資源省が一部労働者から賃金未払いに関して苦情を受けているとし、強制労働問題の解決に向け取り組んでいると言明。賃金の支払い遅延や保留について、銀行口座を通じて監視していると述べた。銀行口座を通じての賃金支払いは法律で定められたもので、従業員からの要求および労働局長の許可がない限り、現金や小切手による支払いは認められないという。規定通りに銀行口座を通じて給与を支払わない雇用者は、5万リンギ以下の罰金が科せられる可能性がある。


 シバクマル大臣はまた、17日に発生した、セランゴール州シャアラムのエルミナウェスト・タウンシップでの小型飛行機墜落事故について、社会保障機構(SOCSO)が遺族に対して経済援助を提供する予定で、喪が明け次第手続きを開始すると述べた。
(マレー・メイル、ベルナマ通信、8月23日)