障害給付制度の対象を外国人労働者にも拡大へ=人的資源相

 

【クアラルンプール】 V.シバクマル人的資源相は1日、障害や死亡などの事態に見舞われた従業員を保障する障害給付制度を拡大し、外国人労働者もその対象に含める計画を明らかにした。傷害給付制度は、労働に起因しない傷害・死亡も対象としており、収入の3分の1以上を得られなくなった場合に給付金を支給する。

 シバクマル大臣は、外国人労働者には「1969年従業員社会保障法」に基づく労災補償制度のみが適用されていると説明。マレーシア人労働者に対しては、労災補償制度と傷害給付制度の両方が適用され、両制度合わせての雇用者負担率は1.75%、被雇用者負担率は0.5%となっている一方、外国人労働者は、労災補償制度のみが適用され、雇用主負担率が1.25%、労働者負担率がゼロとなっていると述べた。傷害給付制度を拡大して国内で働く外国人労働者も対象とすることで、外国人労働者の保護レベルを向上させると同時に、負担率も統一するとしている。

 シバクマル大臣はまた、外国人家事労働者の雇用主に対し、労災補償を受けられるようにするため、社会保障機構(SOCSO)に加入するよう促した。2022年6月以降、全家事労働者へのSOCSO加入が義務づけられているが、国内の外国人家事労働者9万5,000人のうち、SOCSOに加入しているのは39.67%に過ぎないという。

(エッジ、11月1日)