喫茶店での面接は不適切、労働裁判所が元雇用主に説諭

【クアラルンプール】 太陽光発電などを手掛けるUiTMホールディングスに仮採用されていた女性が、解雇は不当として会社を相手取り労働裁判所に訴えていた事件で、オーガスティン・アンソニー裁判長は未払い賃金の支払いを被告に命じた。


 またUiTMのアイヌル・アズリーン最高執行責任者(COO)が2021年12月、原告のシャリファ・ロザイトゥル氏をコーヒーショップで面接したことについて、プロとしての意識にかけるとした。面接は職場環境が望ましいという。当時原告は別の会社に雇用されていた。


 原告は2022年1月17日に人事部マネジャー補見習いとして採用され、賃金、採用などの任務に就いた。しかし同年3月30日、職務遂行が不十分との理由でCOO付きとなり、仕事らしい仕事を与えられなかった。


 6月29日、会社は満足のゆく勤務内容でなかったとの理由で正規採用しないと旨を原告に伝えた。


 裁判長は、会社側は原告に、新しい職場環境に慣れるための十分な時間を与えるべきで、また原告が本来の職務から追われ、マネジャー補には不適切な、つまらない仕事を与えられたことは確かだとし、試用期間中の従業員に対する法的補償限度額である12カ月分の賃金(6万リンギ)の支払いを被告に命じた。
(フリー・マレーシア・トゥデー、5月11日)