就労不能保障の適用対象、外国人労働者にも拡大

 

【プトラジャヤ】 政府は20日、外国人労働者も社会保障機構(SOCSO)が運用する就労不能保障の対象とすることを決めた。外国人労働者管理に関する人的資源省と内務省の合同委員会の会合後にスティーブン・シム人的資源相が発表した。


 SOCSOは雇用傷害保険と就労不能保障を運用しており、マレーシア人労働者は両制度の適用を受けるが、外国人労働者は雇用傷害保険のみ適用を受けていた。雇用傷害保険では就業中の労働者を保護対象にするが、就労不能保障は就業中であるかに関係なく、事故などで死亡あるいは就労不能になった者を保障の対象とする。


 就労不能保障は、疾病年金、葬儀補助、リハビリのための便宜で構成されている。これまでは外国人労働者が死亡するとSOCSOは法人としての社会的責任から遺体の本国送還費用を負担してきたが、今回の改定で外国人労働者は送還費用として4,500リンギの交付を受けることになり、SOCSOにとり年間2,538万リンギの節約になるという。
(ザ・スター、5月21日、フリー・マレーシア・トゥデー、ビジネス・トゥデー、5月20日)