改正労使関係法・規則が15日に発効、ILO原則に準拠

【クアラルンプール】 人的資源省は14日、「2020年改正労使関係法」、「2024年改正労働組合法」、「2024年労使関係規則」、「2024年労働組合規則」が15日に発効すると発表した。

 改正は、マレーシアが加盟している「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)」の規定を満たすのが目的。CPTPPでは加盟国に対し、国内の労使関係関連法を「労働における基本的原則および権利に関するILO(国際労働機関)宣言」に準拠させるよう義務づけている。

 ILO宣言のうち特に「結社の自由および団体交渉権の効果的な承認」の内容が改正法に盛り込まれた。

 人的資源省は改正について、これまで制約のあった結社の自由と団体交渉権に関する制定法を改善するもので、マレーシアのイメージ向上に貢献するとした。

(ビジネス・トゥデー、9月14日)