フレックス勤務制の指針、人的資源省が発表

【プトラジャヤ】 人的資源省は5日、フレックス勤務制度について定めた改正雇用法の実施指針を発表した。フレックス勤務の申請を社員に認める内容を盛り込んだ同法の事実上の発効で、スティーブン・シム大臣は、10月までにペナン州、首都圏クランバレー、ジョホールバルの企業3,000社近くの代表がフレックス勤務制の説明会に参加したと述べ、制度の採用を企業に促した。
シム氏は「フレックス勤務を取り入れることで企業は人材を保持でき、働きやすい環境を整備することで生産性が増し、経費の削減にもなる」と利点を強調した。交通混雑の緩和、ストレス管理の改善にも役立つという。
人的資源省傘下の人材公社が、フレックス勤務を取り入れた企業を対象に、どのような変化があったか、あるいは問題が生じたかを調査する。
指針では、フレックス勤務制の定義、実施手順、申請手続き、雇用者・従業員の責任について説明している。雇用者は申請受理から60日以内に回答を示さなければならず、不受理の場合は理由説明が必要だ。
(ザ・スター、12月6日、ビジネス・トゥデー、フリー・マレーシア・トゥデー、12月5日)


