マレーシアでの給与(賃金)に含まれるものの定義

本記事ではマレーシアの法令上の給与(賃金)についての定義をご紹介します。
※雇用法の対象の従業員(賃金2000リンギット以下)のみが関連し、対象外の従業員には会社の就業規則が優先されます。
政府の賃金助成金など、マレーシアでは賃金ベースで取り決めのあることも多く、よくお問合せを頂き、この記事を作成することにしました。 雇用法の詳細はこちらの記事にあります。
マレーシア雇用法1955 Employment Act 1955 2条では以下の通り定義づけられています。
賃金の定義:雇用契約に基づいて被雇用者に与えられる、あらゆる支払い
※雇用関連法の和訳を幣サイトで販売しております。こちらから詳細をご覧いただけます。
賃金に含まれないものが定義づけられており、以下の通りとなります。
賃金に含まれないもの
- 住居費・食費・光熱費・水道代・医療費・認可された娯楽サービスに基づく手当
- 福利厚生制度に基づく手当(年金基金・定年退職基金・人員削減、一時解雇に関する補償金など)
- 交通費・交通手当
- 年次賞与
- 雇用の際に必要な物事に対する費用
- 解雇または退職にあたっての特別手当
それでは、雇用法の法令上は記載されていないけれども、賃金に含まれるとみなす手当には何があるでしょうか。
賃金に含まれるもの
- 役職手当
- その他固定諸手当
※1955年雇用法第一付帯事項3.に記載のとおり、賃金には歩合給、生活手当及び時間外手当(残業代)による支払いは含まない。
この記事がマレーシアでマネジメントに関わる方の参考になれば幸いです。
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