マレーシアでの給与(賃金)に含まれるものの定義

本記事ではマレーシアの法令上の給与(賃金)についての定義をご紹介します。
※雇用法の対象の従業員(賃金2000リンギット以下)のみが関連し、対象外の従業員には会社の就業規則が優先されます。

政府の賃金助成金など、マレーシアでは賃金ベースで取り決めのあることも多く、よくお問合せを頂き、この記事を作成することにしました。 雇用法の詳細はこちらの記事にあります

マレーシア雇用法1955 Employment Act 1955 2条では以下の通り定義づけられています。

賃金の定義:雇用契約に基づいて被雇用者に与えられる、あらゆる支払い

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賃金に含まれないものが定義づけられており、以下の通りとなります。

賃金に含まれないもの

  • 住居費・食費・光熱費・水道代・医療費・認可された娯楽サービスに基づく手当
  • 福利厚生制度に基づく手当(年金基金・定年退職基金・人員削減、一時解雇に関する補償金など)
  • 交通費・交通手当
  • 年次賞与
  • 雇用の際に必要な物事に対する費用
  • 解雇または退職にあたっての特別手当

それでは、雇用法の法令上は記載されていないけれども、賃金に含まれるとみなす手当には何があるでしょうか。

賃金に含まれるもの

  • 役職手当
  • その他固定諸手当

※1955年雇用法第一付帯事項3.に記載のとおり、賃金には歩合給、生活手当及び時間外手当(残業代)による支払いは含まない。

この記事がマレーシアでマネジメントに関わる方の参考になれば幸いです。

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