雇用契約に関するQ&A

マレーシアの日系企業の皆様より弊社に頂いたご質問の中から、雇用契約に関するものと、弊社の見解をご紹介致します。
雇用契約書の締結について
オファーレターは書面の必要があるか、また、アポイントメントレターは業務開始前に結ぶ必要があるか。
弊社見解
マレーシア1955年雇用法第10条に則り、1ヶ月以上の仕事に関する雇用契約は、書面にて結ばれる必要があります。
第10条 契約の書面化、及び契約解除に関する条項の包含
1. 1カ月を超える規定の期間に渡る、もしくは完了するまでに通常で1カ月以上かかる、もしくはかかると予測される仕事に関する雇用契約は、書面にて行わなければならない。2. 書面による雇用契約には、本章に従って、雇用者又は被雇用者のいずれかによって雇用が解除される場合の条件に関する条項を含まなくてはならない。
10. Contracts to be in writing and to include provision for termination
(1) A contract of service for a specified period of time exceeding one month or for the performance of a specified piece of work, where the time reasonably required for the completion of the work exceeds or may exceed one month, shall be in writing.(2) In every written contract of service a clause shall be included setting out the manner in which such contract may be terminated by either party in accordance with this Part.
就業規則や雇用契約書の言語について
規定を作成し公式書類として使用する場合、英語もしくはマレー語のどちらで公式書類を作成し従業員からサインをもらえば良いか。
弊社見解
英語・マレー語どちらでも大丈夫です。
契約解除の予告期間について
雇用契約書に記載の契約解除予告期間を変更する場合、雇用契約書の変更合意書を従業員と締結すればよいのか。
弊社見解
雇用契約書の変更合意書を従業員と締結して下さい。
なお、ご参考までに、マレーシア1955年雇用法で定められている契約解除の予告期間は:
2年未満 → 4週間前の通知
2年以上5年未満 → 6週間前の通知
5年以上 → 8週間前の通知
となっております。