会社法違反に対する罰金納入、減額措置を適用

  マレーシア会社委員会(SSM)は9日、会社法違反で罰金を命令された法人に対し、来年1月1日から4月30日までに未納金を納付すれば、最大90%割り引くと発表した。

違反行為に含まれるのは、財務諸表の提出、年次報告書の提出、定例株主総会の開催(上場企業に適用)、SSMからの通知への返答  を怠る行為。サイフディン・ナスティオン国内取引消費者行政相が発表した。

(ベルナマ通信、12月10日)

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