解雇命令による失職中の賃金補償は最長24カ月=労使紛争法廷

【プトラジャヤ】 製薬のスイス系ノバルティス(M)の最高財務責任者(CFO)だったリョン・チーコン氏が2014年1月、不法行為を理由に解雇されたことを不服として訴えていた裁判の最終審で控訴裁判所は、原告は職を失っていた期間のうち、未払い賃金の支払いを受けられるのは最長24カ月との高等裁判所判断を支持した。
 ノバルティス側の弁護士タバリンガム氏によると、控訴審は根拠として、労働裁判所法第2付則で、そうした場合の賃金補償に上限を設けていることを挙げた。
 リョン氏は労働裁判所が同氏の復職をノバルティスに命じた判決を出すまでの58カ月間、失職した。同裁判所は、失職中の賃金補償を最長24カ月とした第2付則は復職の場合は適用されないとの判断を示し、ノバルティスに58カ月分の未払い賃金(約87万リンギ)の支払いと復職を命じていた。
 控訴審は今回、リョン氏を復職させた労働裁判所の判断は間違いと裁定した。
(フリー・マレーシア・トゥデー、10月5日)