改正MACC法の初適用、贈賄会社取締役を起訴

【クアラルンプール】 オフショアサービスを手掛けるプリスティン・オフショアが18日、油田探査会社ペトロナス・チャリガリからの事業受注のために行なった贈賄の罪で起訴されることになった。2020年6月の改正マレーシア汚職摘発委員会(MACC)法の施行を受けて、実行犯だけでなく会社及びその取締役が起訴される初めてのケースとなった。
実行犯はプリスティンの元取締役のチュー・ベンベン被告(64)。孫請け事業獲得の見返りとして、元請け業者であるデレウム・プリメラのマズリン・ラムリ最高執行責任者(COO)に32万1,350リンギを渡したとして、「2009年MACC法第16条」違反で起訴された。有罪になれば20年以下の禁固刑、贈賄額の5倍罰金に処せられる可能性がある。
また事情聴取のためにMACCに出頭をもとめられていたプリスティンの現取締役は、汚職に関する企業責任を定めた「2009年MACC法第17(A)条」に基づき、会社代表として起訴された。有罪になれば贈賄額の10倍の罰金または20年以下の禁固刑に処せられる。
プリスティンは作業船、乗組員その他の海洋サービスなど10億リンギ相当をペトロナス・チャリガリから孫請け受注していた。被告2人はいずれも罪状を否認している。
(エッジ、マレー・メイル、ザ・サン、3月18日)

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