不法滞在外国人の雇用許容で政府、条件を緩和

【プトラジャヤ】不法外国人労働者の合法化計画で政府は、労働再調整プログラムの枠組みを設け、雇用にかかわる条件を緩和する。内務省と人的資源省で構成する合同委員会の合意としてカイルル・ドゥザイミー出入国管理局長が発表した。労働者不足を考慮した。
 経営者が雇用を認められていたのは、短期就労許可証が失効した移民労働者と、2011年に内務省が導入した、不法移民の合法化計画(6P)の対象となった外国人だが、今回、長期滞在査証が失効した移民の雇用も認められる。また労働者の年齢制限を18ー45歳から18ー49歳に拡大した。
 就労申請があった労働者で要件を満たした者のうち70%については無条件で就労を認め、残りの30%については人的資源省労働局が判断する。
 これまで、建設、農業、製造、プランテーション、サービス業(レストラン、卸売り・小売り、清掃、洗濯業など)の経営者が不法移民の雇用を許可されたが、ほかの経済部門でも雇用を認める。
(ベルナマ通信、11月23日)