フレックスタイム制を採用の企業、所得控除の対象に

【クアラルンプール】 新型コロナウイルス「Covid-19」パンデミックのエンデミック(風土病)への移行に伴い、フレックスタイム制(FWA)を採用している企業が増加しているが、政府は採用をさらに促すため、FWA導入に要した経費の所得控除を認める。人材呼び込み・育成機関のタレント・コーポレーション・マレーシア(タレントコープ)が発表した。
FWAは、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻や働く時間を、労働者自身が自由に決めることができる制度。
控除が認められる経費は、コンサルタント料、能力開発のための経費、ソフトウエア導入費用で、2020年7月1日から22年12月31日までに発生した費用であること。3課税年度連続で、年度ごとに最高50万リンギまで控除を申請できる。
資金難からFWAを導入できない企業には導入助成金を支給する。FWA実行、FWAワークショップ開催、育児室にかかる経費が対象。
FWAには、ワークシェアリング、総労働時間の低減、自宅勤務も含まれる。
(ヒューマン・リソーシズ電子版、5月5日)