改正雇用法は9月1日に発効、適用範囲見直しも同時発表へ

【クアラルンプール】 「2022年雇用(改正)法」が9月1日付けで発効することが決まった。M.サラバナン人的資源相が15日、明らかにした。「1955年雇用法」を大幅に見直したもので、5月10日に官報に掲載されたものの発効日については言及されていなかった。
雇用法の適用範囲については、第一付帯条項にて月給2,000リンギ以下とする規定があるが、発効日である9月1日に省令で出産休暇など特定の規定を対象に緩和の方向で改正される見通し。サラバナン氏は具体的改正内容には触れず「誤解を招かないように慎重に修正に取り組んでいる」と述べるにとどまった。
「2022年雇用(改正)法」では、出産休暇はこれまでの60日から98日に増加。また違法行為、故意の雇用契約違反、事業閉鎖を除き、妊娠中または妊娠に起因する疾病を抱える女性の解雇を禁じる項目が追加された。また5回を上限に、新たに夫の育児休暇7日間が認められた。
1週間の労働時間の上限については48時間から45時間に短縮された。また従業員が雇用者に対してフレックス勤務を要望することが可能となる条項が設けられた。
病気休暇については、「入院を必要としない休暇と入院を要する休暇の日数の合計が1年あたり60日を超えない」との付則が撤廃された。
雇用法違反行為に対する罰則が強化され、これまで罰金1万リンギ以下だった違反行為については5万リンギ以下に、罰金5万リンギ以下だった違反行為については10万リンギにそれぞれ引き上げられた。特に従業員を脅迫したり強制労働をさせるなどの重大な案件の場合は刑事訴追され、有罪判決を受けた場合は罰金10万リンギ以下、あるいは禁固2年以下、もしくはその両方が科される。
(マレーシアキニ、東方日報、6月15日)