9月から柔軟な労働形態の申請可、会社は拒否も可

【クアラルンプール】 「1955年雇用法」を改正した 「2022年雇用(改正)法」が9月1日付けで発効することを受け、従業員は柔軟な労働形態を会社側に求めることができるようになる。ただ合理的な理由があれば会社側は拒否することもできる。
アワン・ハシム副人的資源相によると、法改正に伴い従業員が「フレキシブル労働形態」(FWA)の申請を行うことが可能になる。申請は書面で行う必要があり、労働時間や労働日、勤務地に関する要望を出すことができる。会社側は60日以内に受け入れるか、拒否するかを回答する必要がある。拒否する場合には、拒否する理由を示す必要がある。
アワン・ハシム副相はまた議論が浮上している週休3日制について言及し、将来的に制度を導入した場合の雇用者に与える影響に関する調査に着手したことを明らかにした。現時点では生産性が低下するとの調査結果は出ていないものの影響を受ける雇用者がいる場合には、省内でさらに議論を続けることになると述べた。
週休3日制については、生産性の低さからマレーシアでは準備不十分との声が経済学者などから上がっている。
(ベルナマ通信、6月23日)